改正労働契約法(6) 違反した企業は?-罰則や社名の公表なし(終)

人事ニュース

8月29日 日経MJからの抜粋+一部編集です。

 

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ここが知りたい改正労働契約法(6)

違反した企業は?―罰則や社名の公表なし(終)

 

――改正労働契約法に違反すると企業側にとってどのような罰則があるのか

「労働契約法は、労働契約上のルールを定めたものなので、違反しても罰則はない。

是正勧告に従わない場合の企業名公表のようなこともない。

厚生労働省など行政側は企業に改正労働契約法を周知し、監視するが、労使関係の安定につなげることにとどまる」

 

 

――違法な労働契約が発覚した場合、従業員はどうすればいいのか。

「5年以上同じ職場で働いた従業員が希望しているのに無期限雇用に切り替えないなど違反した雇用契約を結んだ場合、裁判を起こせば民事上では違法や無効とされる。

状況によって損害賠償義務が生じることもある」

 

「行政側としても個別労働関係紛争が起こったときには、紛争調整委員会などで、労働契約法に沿った助言や指導、あっせん案の提示などをしてくれる」

 

 

――例外規定などはないのか。

「厚生労働省は企業側の負担を考慮して、別の会社で働くなどして会社を離れた期間が6カ月以上あれば、5年の積み上げの対象にしない規定を盛り込んでいる」

 

 

―改正法では「契約期間の有無にかかわらず、待遇に不合理な条件を設けない」とあるが、具体的にはどんな事例が推定されるのか。

「通勤手当などの補助制度を正規社員には適用し、有期契約社員には適用しないといった事例が考えられる」

 

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実は改正労働契約法。

違反した場合の罰則や企業名公表などはないようです。

とは言え、あまりにも悪質なケースが多発する場合は、再び改正…という事もあり得る話です。

 

今の状況では、拘束力はまだ弱いですよね。

しかし、だからと言ってまったく無視していた場合、罰則はないにせよ企業のイメージは悪くなるかと思います。

長期的に見れば、やはり避けるべきことですよね。

 

労働争議にも繋がる事なので、慎重になる必要がありそうです。

 

 

 

尾登 正幸

ブログ著者:尾登 正幸

埼玉県出身。大学3年生の就職活動期に “人生を楽しむことを手伝える” 仕事での起業を決意。同じ志を持つ仲間と3年後の会社設立を目標として共有し、ノウハウを得るため2006年に人材派遣会社に就職した。2008年12月、仲間と共にRAYERED(株)を設立し、2010年からは代表取締役に就任。ビジョンの共有を核とする人事コンサルティングや、人事適性検査にフィードバックを付けるサービスはリピーターが多い。人事適性検査をフル活用した独自のスキームにより、企業と人のベスト・マッチングを提供している。

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