ここが知りたい改正労働契約法(1)

人事ニュース

8月15日 日経からの抜粋+一部編集です。

 

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ここが知りたい改正労働契約法(1)

対象はパートだけ?―有期契約で働く人全て

 

 

今月成立した改正労働契約法は、同じ職場で5年を超えて働くパートなどを対象に本人が希望すれば無期限の雇用へ転換することを企業に義務付けている。

パートへの依存度が高い流通・サービス業にとって適切な対応が欠かせない。

制度の内容や運用についてQ&A方式でまとめた。

 

 

――そもそも改正労働契約法の狙いは?

 

「有期の労働契約を何度も更新して働く人が増えていた。

そうした人が安心して働き続けることができるようにするのが基本的な趣旨だ。

労働基準法は1回の雇用契約を原則3年以内に定めている。

ただ何度も契約を結んだ場合について明確なルールはなかった」

 

 

――いつから始まる?

 

「遅くとも来年8月までに施行される予定だ。

それ以後は5年を超え同じ職場で働いたパートらが申し込めば、企業は無期契約に転換しないといけない。

施行日後に有期契約を結んだり更新したりした人の勤続が5年を超える2018年ごろから影響が本格化する」

 

 

――対象となるのはパートだけ?

「パートだけではない。

有期契約で働く全ての人が対象。

アルバイトや契約社員、嘱託社員も含まれる。

企業がどんな呼び方をしても、労働契約が有期の人が対象になる点には注意が必要だ」

 

 

――対象者はどれくらいいるのか?

 

「厚生労働省の直近の推計では有期契約で働く人は約1200万人。

全労働者の4人に1人がそうだ。

そのうち推計時点で360万人が5年を超えて働いている」

 

 

――派遣社員の扱いはどうなる?

「契約が有期ならもちろん対象だ。

ただ勤続期間が5年を超えた時に無期契約への転換の義務を負うのは派遣先の企業や店舗の事業主ではない。

派遣会社が義務を負うことになる」

 

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今回は、改正労働法についてです。

 

簡単に言えば、

「5年以上勤務している方が希望すれば、無期限の雇用形態に転換する事を企業に義務付ける」

というもの。

 

それが、遅くとも来年の8月に施行される。

2013年の8月の5年後…2018年頃から影響が出始めるだろう…というものです。

 

昨今では、「義務化」が増えてきていますよね。

高年齢者雇用安定法の改正案が出されています。

希望者全員の65歳までの再雇用制度の導入を義務付ける…というものです。

来年の4月から施行を目指しています。

 

簡単に言うと

「希望している人は、全員65歳まで働かせなくてはならない」

というもの。

 

今までは、企業がその人物を選別できたのですが、それができなくなります。

年金の支給開始年齢の引き上げがある為の対応ですね。

 

最も、

・アルバイト・パートは、4年11ヵ月の契約で終了

(5年以上働かせて希望されると、無期限の雇用になってしまうから)

・派遣会社からの紹介予定派遣の提案

(5年以上働かせて希望されると、派遣会社が雇用しなくてはならないから)

・中途採用の選別がより厳しくなる

(65歳まで働かせることが義務なので、さらに解雇しづらくなる)

・新卒採用の人数を控える

(65歳までの勤務を希望する人数により、調性されるのは新卒採用)

なんて事がパッと思い浮かびます。

 

経営者の方も労働者の方も、知っておくべき法律の一つですよね。

 

※現在の高年齢者雇用安定法では、以下の3点のいずれかの選択を義務付けています。

1)定年の引き上げ

2)定年廃止

3)継続雇用(再雇用)制度の導入

 

 

尾登 正幸

ブログ著者:尾登 正幸

埼玉県出身。大学3年生の就職活動期に “人生を楽しむことを手伝える” 仕事での起業を決意。同じ志を持つ仲間と3年後の会社設立を目標として共有し、ノウハウを得るため2006年に人材派遣会社に就職した。2008年12月、仲間と共にRAYERED(株)を設立し、2010年からは代表取締役に就任。ビジョンの共有を核とする人事コンサルティングや、人事適性検査にフィードバックを付けるサービスはリピーターが多い。人事適性検査をフル活用した独自のスキームにより、企業と人のベスト・マッチングを提供している。

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