雇用特区の対象者、弁護士などに限定…解雇規制を見直し

人事ニュース

 10月4日 日経速報ニュースからの抜粋+一部編集です。

 

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【雇用特区の対象者、弁護士などに限定 解雇規制を見直し】

 

政府の国家戦略特区に関する作業部会は、特区での雇用分野の改革案をまとめた。

解雇ルールの明確化など雇用規制の見直しを、特区内の外国人が多い企業や創業5年以内の企業に限り、修士号・博士号や弁護士・公認会計士といった資格を持つ人だけに適用する。

専門性の高い人を採用できるようにして外国企業による直接投資や開業率の引き上げにつなげる。

 

今は会社が経営上の理由で従業員を辞めさせることができる基準が明確でない。

会社が不当解雇で訴えられる可能性があり、整理解雇が難しいことが新規の採用を抑える一因となっている。

国家戦略特区では指針で労使が解雇条件を決めておけば、解雇が認められる。

5年超の有期雇用の解禁も求める。

 

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「解雇特区」…労働者・使用者が解雇条件を決めておけば、解雇が認められる特別な地域

とでも言いましょうか。

一言で言えば、解雇がしやすくなる地域を設ける…とでも言いましょうか。

 

まだまだ調整段階のようですが、最初はかなり限定的ですよね。

 

・特区内の外国人が多い企業や創業5年以内の企業に限る

・修士号・博士号や弁護士・公認会計士といった資格を持つ人だけに適用

 

など、かなり対象者は絞られます。

「労働」は憲法でも確約されていますし、いきなり全ての方に適用というわけにはいきませんよね。

 

元々、日本は「解雇」に対して厳しい国。

終身雇用、年功序列、企業内労働組合。

そのような企業文化があることもあり、従業員は「家族」とも言える立場でした。

それが、グローバル社会への対応から、雇用の流動性が増す傾向にあるのですよね。

 

今回は「解雇特区」ですが、将来的に解雇に関して規制が緩和される可能性もあります。

当然、その場合はかなり慎重に議論されると思いますが。

これまでの日本の状況から見ると、そもそも「雇用特区」の議論がされること事態、かなり大きな変革だと思います。

 

このょうな動きを知ると、今まさに、時代が動いているという実感があります。

「明治維新以来の変革が近いのではないか」

そのような説も、まんざらではないような気がします。

 

 

尾登 正幸

ブログ著者:尾登 正幸

埼玉県出身。大学3年生の就職活動期に “人生を楽しむことを手伝える” 仕事での起業を決意。同じ志を持つ仲間と3年後の会社設立を目標として共有し、ノウハウを得るため2006年に人材派遣会社に就職した。2008年12月、仲間と共にRAYERED(株)を設立し、2010年からは代表取締役に就任。ビジョンの共有を核とする人事コンサルティングや、人事適性検査にフィードバックを付けるサービスはリピーターが多い。人事適性検査をフル活用した独自のスキームにより、企業と人のベスト・マッチングを提供している。

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